本文へスキップ

水土里ネット鏑川

TEL. 0274-63-6393

〒370-2316 群馬県富岡市富岡1726-1

組合員の皆様へCOMPANY

賦課金について
 一般的に「組合費」「水利費」と言われていますが、正式には「経常賦課金」であり、改良区の運営遂行上必要な経常経費です。耕作の有無にかかわらず、その農地は、土地改良事業の効果を受けられる状態にあると考えられますので、地積割で賦課金をご負担いただく必要があります。
賦課金の未納について
 賦課金の納入につきましては、組合員皆様のご理解とご協力によりまして、納付していただいておりますが、組合員さんの中には、納められていない方がおります。賦課金滞納者に対しましては、組合員公平・公正の観点から止むを得ず滞納処分を執行することもございますので、賦課金を滞納されている方は、速やかに納入されますようお願いいたします。なお、納入についてご相談を希望される方は、事務局までご連絡ください。
賦課金の納期 について
令和6年度の賦課金の額と納期
   区    分    金    額    賦 課 年 月 日    納 入 期 限
 県営鏑川 経常
・管理費
 10アール
   3,000円
  令和6年4月1日  令和6年7月31日
 県営竹沼 経常
・管理費
 10アール
     700円
  令和6年4月1日   令和6年9月30日
     
組合員の資格について
 組合員資格に変更がある場合には、当改良区に対し「組合員資格得喪(異動)届」の提出が必要です。(土地改良法第43条)農地の売買や賃借等があった場合、市町村等への届け出だけでは、土地改良区の資格は変更されませんので、ご注意下さい。       
各種届出について
 農地に次のような変更があった場合は、忘れずに当改良区への変更の届け出をしてください。届出をしないと、旧所有者に賦課金の納付書が届きます。変更がある方は、当改良区へ電話、または、当サイトより申請書をダウンロードし、当改良区へ郵送してください。
①農地の売買(転用以外)、貸し借り、贈与、交換などをしたとき。
                                  
②農業者年金受給のため後継者に経営移譲したとき。
                                 
③農地を相続したとき。
                                  
④農地を農地以外に転用したとき。
農地を転用した場合は転用決済が必要です。
農地を宅地等に転用するときは、土地改良区の規定により、転用決済が必要です。転用決済には、農地転用決済金を納付していただきますが、今年度の決済金は、下記のとおりです。

  農地転用決済金(維持管理費)
  1㎡当たり41円50銭(10アール41,500円)
        (田・畑、全地区同額)

   

バナースペース

鏑川土地改良区

〒370-2316
群馬県富岡市富岡1726-1

TEL 0274-63-6393
FAX 0274-64-1394